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ネットオークションにて中古携帯を購入したですが、不良品でした
民法570条の瑕疵担保責任民法570条の「瑕疵」とは、売買の目的物が通常備えるべき性能等を備えていないをいう不良品と気づかず売買した場合は「隠れた瑕疵」※といって、買い主側から契約の解除をする権利がある 携帯電話が買いたいですが、日本にいるは一年間しかないので、ここの携帯を持って帰国しても続けて使えなくなります 中古を持ち込んで契約するより、在ると思いますが
結局その夜謝りのメールと、しないからだと電話も掛かってきて沢山の言い訳を聞きました
gt;一体ななでしょうどうしようもない人(彼女)だな、というイメージです 教えてください アプリやデータはカメラやメールとは関係ありませんから普通に使えます